![]() |
平成20年度 中小企業人材確保推進事業 人材確保推進事業のうち安定的雇用確保事業の一環である構成事業所における雇用管理の改善に関する好事例集作成配布として、モデル就業規則を作成しました。 これから新たに就業規則を作成される事業主の皆さまには、このモデル就業規則を参考としていただき、また、すでに作成されている事業主の皆さまには、このモデル就業規則により就業規則が適正なものであるかどうかをもう一度見直していただきたいと思います。 |
従業員が安心して働けるような明るい職場を作ることは、事業の規模や業種が異なってもおよそ事業主のだれもが望んでいることです。
従業員に魅力のある職場作りをすることが、少子高齢化に向かうなかで人材確保の観点から重要です。そのためには就業規則において労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間においてトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
こうした観点からこの度、人材確保推進事業のうち安定的雇用確保事業の一環である構成事業所における雇用管理の改善に関する好事例集作成配布として、モデル就業規則を作成致しました。
これから新たに就業規則を作成される事業主の皆さまには、このモデル規則を参考としていただき、また、すでに作成されている事業主の皆さまには、このモデル就業規則により就業規則が適正なものであるかどうかをもう一度見直していただきたいと思います。
作成された就業規則は従業員に周知すること。内容は事業所の実態に合ったものとし、特に労働時間、休日、休暇、賃金、退職金制度などについてはその内容を十分検討した上、活用されますようお願いします。
平成20年12月
岡山県自動車車体整備協同組合
理事長 岸上 弘
![]() |
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 ※10人以上の労働者とは、雇用形態、職種を問わず、パートタイム、アルバイトを含むすべての労働者 |
![]() |
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、作成した就業規則を、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 |
![]() |
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。 |
![]() |
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
|
![]() |
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。 |
![]() |
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。 |
![]() |
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。 |
![]() |
就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 |
![]() |
作成した就業規則は、各労働者に配付したり各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。 |
中小企業人材確保推進事業