ABA-おかやま
岡山県自動車車体整備協同組合
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■自動車リサイクル法について
配布した冊子「こんな時、どうする?自動車リサイクル法」の冊子をご覧ください。

使用済自動車の引き取りやフロン類の回収を業として行うには、自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の引取業者及びフロン類回収業者の都道府県知事等への登録が必要です。
(岡山県のHPからもダウンロードできます。お問い合わせ及び登録は、各地方振興局まで)


岡山県に登録後、自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへ申請登録します。
申請用紙は、組合事務局にありますので、ご連絡ください。

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使用済自動車から部品取りを行う場合は、解体業の許可が必要です。
(岡山県のHPからもダウンロードできます。お問い合わせ及び申請は、各地方振興局まで
 
(注)
1.岡山市の区域については、岡山市役所へお問い合わせください。
  岡山市環境局環境保全部産業廃棄物対策課 〒700-8544  岡山市大供1-1-1  (TEL..086-803-1303)

2.倉敷市の区域については、倉敷市役所へお問い合わせください。
  倉敷市市民環境局環境部産業廃棄物対策課 〒710-8565  倉敷市西中新田640 (TEL. 086-426-3385)

3.岡山県本庁担当課
  岡山県生活環境部廃棄物対策課 〒700-8570  岡山市内山下2-4-6 (TEL. 086-226-7308) 



■自動車リサイクルシステムについて 
または、経済産業省  財団法人自動車リサイクル促進センターへ

自動車リサイクルシステムへの事業者登録についてのお知らせ


自動車リサイクル法の完全施行に向けて、7月1日から自動車リサイクルシステムへの事業者登録が

開始されます。

ご承知のとおり、使用済自動車の引き取りやフロン類の回収を業として行うには、

自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の引取業者及びフロン類回収業者の

都道府県知事等への登録とは別個に、電子マニフェスト制度による移動報告や

リサイクル料金の収納実務及びフロン類回収料金の受取りのために、

自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターに事業者登録する必要があります。

事業者登録の方法等については、第3回自動車リサイクル法の全国説明会の会場において

配布されました「引取工程及びリサイクル料金に関する説明資料」及び

「フロン類回収工程に関する説明資料」をご参照いただくとともに、

今月の下旬から各自治体の自動車リサイクル法担当窓口及び

各都道府県自動車整備振興会の担当窓口等において

事業者登録に係わる申込用紙の入手が可能になります。

                      平成16年 6月18日

(参 考)

自動車リサイクルシステムへの事業者登録についての問い合わせ先

自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
 電話 03−5673−7403



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