自動車リサイクルシステムへの事業者登録についてのお知らせ
自動車リサイクル法の完全施行に向けて、7月1日から自動車リサイクルシステムへの事業者登録が
開始されます。
ご承知のとおり、使用済自動車の引き取りやフロン類の回収を業として行うには、
自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の引取業者及びフロン類回収業者の
都道府県知事等への登録とは別個に、電子マニフェスト制度による移動報告や
リサイクル料金の収納実務及びフロン類回収料金の受取りのために、
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターに事業者登録する必要があります。
事業者登録の方法等については、第3回自動車リサイクル法の全国説明会の会場において
配布されました「引取工程及びリサイクル料金に関する説明資料」及び
「フロン類回収工程に関する説明資料」をご参照いただくとともに、
今月の下旬から各自治体の自動車リサイクル法担当窓口及び
各都道府県自動車整備振興会の担当窓口等において
事業者登録に係わる申込用紙の入手が可能になります。
平成16年 6月18日
(参 考)
自動車リサイクルシステムへの事業者登録についての問い合わせ先
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
電話 03−5673−7403
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