
車の保守管理は、
自動車使用者(ユーザー)の義務です!
道路運送車両法抜粋
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第47条(使用者の点検及び整備の義務)
- 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
第47条の2(日常点検整備)
- 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期に、運輸省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視などにより自動車を点検しなければならない。
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